TAパートナー利用規約
TA パートナー利用規約(以下「本規約」といいます。)は、FULMA 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「FULMA Online」のサービス(以下「本サービス」という。)において、本サービスを利用して行う受講者に対する授業を受託し、又は受託しようとする者と当社の間の基本的な契約条件を定めるものである。本サービスを利用して行う受講者に対する授業を受託することを希望する者(以下「登録希望者」という。)は、本規約に同意のうえ本登録を申込み、当社が第 3 条に定める本登録を行うことにより、当社と登録希望者との間で、本規約に基づく契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。
第1条(用語の定義)
本規約で使用する用語を、以下のとおり定義する。
- 「授業」:本サービスにおける授業、講座等
- 「TA パートナー」:第 3 条に定める本登録を受け、本サービスにおける授業を実施する者
- 「受講者」:本サービスにおいて授業を受講する生徒
- 「保護者」:受講者の親権者又は未成年者後見人
- 「タブレット」:当社から TA パートナーに対して本サービスを利用し、授業を実施するために貸与されるタブレット端末(その充電器、カバー、液晶保護フィルムその他の付属品を含む。)
- 「トレーニング」:担当トレーナーがTAパートナーに対して、TAパートナーとしての授業品質や能力を向上させるために行う、不定期の研修
- 「マンスリートレーニング」:担当トレーナーがTAパートナーに対して行う、1ヶ月に1度、授業のフィードバックを行う研修
- 「担当トレーナー」:TAパートナーに対してトレーニング又はマンスリートレーニングを行う当社の指定する当社の従業員
第2条(事前登録)
- 登録希望者は、当社所定の事前登録フォームより、メールアドレス、名前、電話番号、生年月日、住所、映像制作経験の有無、子どもとの関わりの程度、応募動機その他所定の情報を入力し、事前登録の申込みに係る手続きを行うものとする。
- 当社は、事前登録において提出した書類に不備があった場合には、登録希望者に対して再度の事前登録を行うよう促すことができる。また、当該不備があった場合において、当社所定の期間中に当該不備が解消されない場合には、登録希望者による事前登録は撤回されたものとみなす。
- 当社は、第 1 項の規定に基づく事前登録の申込みがなされた場合、必要な事項の審査を実施したうえで、当該審査結果に基づき、登録希望者に対してオンライン面談の実施の有無及び日程調整(オンライン面談を実施するときに限る。)について、メールにより通知する。なお、当社は、いかなる場合においても、当該審査の内容について開示する義務を負わない。
- 登録希望者は、オンライン面談の実施日までに当社の指示に従い、Adobe アカウント及び Zoom アカウントを作成し、登録希望者と当社は、当該アカウントを用いてオンライン面談を実施するものとする。
第3条(本登録)
- 当社は、オンライン面談において必要な事項の審査を実施したうえで、当社が TA パートナーとしての登録(以下「本登録」という。)を認める登録希望者に対して、メールにより本登録フォームを通知するものとする。
- 本登録フォームを受領した登録希望者は、本登録フォームから、メールアドレス、名前、電話番号、生年月日、郵便番号、住所、AdobeID、ZoomID、銀行口座情報、授業可能な日時をその他所定の情報入力し、本規約に同意のうえ、本登録の申込みに係る手続きを行うものとする。
- 前項の規定に基づく本登録の申込みを受け、当社が登録希望者について本登録を行った時点で、当社と登録希望者の間で本契約が成立し、登録希望者は TA パートナーとなるものとする。
第4条(登録情報)
- TA パートナーは、本登録で入力した情報に変更があった場合には、速やかに変更手続を行い、登録した情報を常に最新の情報に保たなければならない。
- TA パートナーによる前項の変更手続の遅延、当該変更手続の未履行、又は当該変更手続に係る情報に虚偽又は不足若しくは誤りがあったことに起因して、TA パートナーが何らかの損害を被った場合であっても、当社はその責任を一切負わないものとする。
第5条(タブレット)
- 当社は、当社が所有するタブレットを、TA パートナーが本サービスを利用して授業を実施するために貸し出すものとする。ただし、当社は、ソフトウェアのインストール及びアップデートなどの保守管理のため、いつでも受講者に貸与したタブレットに必要な措置を行うことができ、当社が当該措置を行う場合には TA パートナーはこれを拒むことができないものとする。
- 前項のタブレットの貸出期間は、当社がタブレットを発送して TA パートナーの住所に到達した時点又は TA パートナーに直接タブレットを渡した時点から本契約終了時までとする。
- TA パートナーは、本契約終了後、直ちに貸し出されたタブレットを当社に返還するものとする。
- TA パートナーは当社に対し、タブレット保証金として 30,000 円を預託するものとする。ただし、当社は TA パートナーに対して支払う報酬から、1 回につき 6,000 円を上限として合計 30,000 円に満つるまでタブレット保証金を控除し、受領することができるものとし、TA パートナーはこれにあらかじめ同意するものとする。
- 当社は、TAパートナーからタブレットの返還を受けた場合、タブレット返還時のタブレット保証金受領額を上限として、TAパートナーに対し、タブレット保証金を返還するものとする。
- 次の各号に該当する事由が生じた場合、当社は、タブレット保証金の返還に先立ち、当該事由毎に記載された金額を、タブレット保証金より充当することができるものとする。
- 貸出期間終了から2週間経過後もタブレットが返還されない場合:貸出期間終了から2週間毎に延滞料3000円
- 紛失を理由として、タブレットが返還されない場合:タブレットの代替物の購入費
- TAパートナーから返還されたタブレットが通常有すべき性能を欠いていた場合:修補等に要する費用
- 当社は、貸与期間中に貸与したタブレットが破損、紛失、盗難等により利用できなくなった場合、TA パートナーに対し、新たなタブレットの貸し出し、交換等を行うものとする。この場合、TA パートナーにおいて、貸与したタブレットが利用できなくなったことにつき TA パートナーの責に帰すべき事由が存在しないことを立証した場合を除き、当社は、任意に、タブレット保証金の全部又は一部を貸与したタブレットの代替物の購入及び修補等に要する費用に充当することができるものとし、TA パートナーは直ちに当該充当に要した金額をタブレット保証金として新たに当社に預託するものとする。ただし、当社は TA パートナーに対して支払う報酬から、1 回につき 6,000 円を上限として当該充当に要した金額に満つるまでタブレット保証金を控除し、受領することができるものとし、TA パートナーはこれにあらかじめ同意するものとする
- 前2項に基づき、当社がタブレット保証金を、貸与したタブレットの代替物の購入及び修補等に要する費用に充当する場合において、当該費用がタブレット保証金額を超えるときは、当社は当該超過額を受講者に請求することができるものとする。
- TA パートナーは、タブレットの使用に関し、以下の事項を遵守しなければならない。
- タブレットの画面保護フィルム及び本体カバー等の付属品を剥がし、又は、取り換える行為は行ってはならない。
- タブレット画面下部のアプリケーションの変更、ホーム画面、ロック画面の壁紙の変更は行ってはならない。
- 貸出期間中、TAパートナーのみが利用できるものとし、タブレットを第三者に対して有償・無償を問わず譲渡・貸与し、当該第三者に本サービスを利用させることはできない。
- 音楽ライブラリへの音楽素材の追加又は削除は行ってはならない。
- 編集素材の追加又は削除は行ってはならない。
- 前号に掲げる他、当社に損害を与える行為は行ってはならない。
- タブレットの紛失を理由として、当社が、タブレット保証金よりタブレットの代替物の購入費を充当した後に、紛失したタブレットが発見された場合、TAパートナーは、当該充当について何らの異議も述べないものとする。なお、紛失等の理由で一度利用できなくなったタブレットは、当社の遠隔管理措置遮断の影響で、タブレットが後に発見されても利用できないことがあることに、TAパートナーはあらかじめ同意する。
第6条(授業の準備)
- TA パートナーは、当社所定の授業の実施時間帯から、あらかじめ自らが授業を行うことができる対応時間を指定して当社に通知するものとする。
- 当社は、TA パートナーに対し、TA パートナーが前項に基づき指定した対応時間内において授業の受講を希望する受講者の情報を通知する。
- TA パートナーが前項に基づく通知を受領した場合、速やかに当社に対し、当該授業の実施の諾否を返答するものとする。TA パートナーが当該授業の実施を了承したときには、TA パートナーは、当該受講者に対する授業を担当し(以下、TA パートナーが担当する受講者を「担当受講者」という。)、授業を実施するものとする。
- TAパートナーは、本登録後速やかに、Zoomアプリのダウンロード、Zoomアプリのプロフィールの更新、Googleカレンダーのダウンロード、公式アプリのダウンロード、FULMA Online Zoomへの参加、教材の受け取り、Zoomバーチャル背景の壁紙保存・設定等、当社所定の授業の準備を当社所定の方法で行うものとする。
第7条(授業の実施)
- TAパートナーは、前条第3項に基づき担当受講者に対する授業の実施を了承した場合、当社所定の方法に従い、速やかに担当受講者に対する授業に使用するミーティング IDを発行し、担当受講者の保護者に通知するものとする。
- TAパートナーは、授業を担当する生徒の指導報告書の下書きを作成し、授業当日の午前中(12時)までに当社に提出する。
- TA パートナーは、当社所定の方法及び当社の指示に従い、担当受講者に対する授業を実施する。
- TAパートナーは、前項の授業実施後、原則として授業実施当日23時までに指導報告書を保護者に送付する。当日23時までの送付が難しい場合には、その旨を当社に報告の上、授業実施翌日午前中までに保護者に対して指導報告書を送信する。
- TA パートナーが実施する授業は全てレコーディングされ、また、トピック(ミーティング名)、ミーティング ID、ユーザー名、ユーザーメール、部門、Group、Zoom Room の使用の有無、参加時刻、退出時刻、注意力スコア、プロフィール等の履歴情報は全て記録されるものとし、TA パートナーはこれらにあらかじめ同意するものとする。当社は、これらの記録情報を、TA パートナーに対する報酬の算出、トラブルの防止・解決、サービス品質の向上のために使用するものとする。
第8条(授業の特別対応)
- 授業の開始時刻になっても担当受講者が授業に参加しない場合、TA パートナーは以下の対応を行うものとする。
- 担当受講者が授業開始時刻から3分経過しても授業に参加しないときは、公式アプリを通じて担当受講者及び保護者に対し、当該授業の予定を連絡する。
- 担当受講者が授業開始時刻から5分経過しても授業に参加しないときは、電話にて担当受講者及び保護者に対し、当該授業の予定を連絡し、授業終了時刻まで待機することで当該授業は実施されたものとして扱う。なお、担当受講者が遅刻した場合、TAパートナーは、授業に参加した時点から授業終了時刻まで授業を実施するものとする。
- 第1号から第2号に定める事由が発生した場合には、TA パートナーは当社にその旨を報告するものとする。
- 担当受講者又は保護者から授業のキャンセルの連絡が入った場合、TA パートナーは以下の対応を行うものとする。
- 担当受講者又は保護者から授業開始時刻の 24 時間前までにキャンセルの連絡が入った場合、TA パートナーは保護者と協議し、改めて授業実施日・時刻を決定し、振替授業を行うものとする。
- 担当受講者又は保護者から授業開始時刻まで24時間以内になってキャンセルの連絡が入った場合、TAパートナーは、当該授業開始時刻に向けて授業準備を行い、授業終了時刻まで待機することで当該授業は実施されたものとして扱う。なお、担当受講者が遅刻した場合、授業に参加した時点から授業終了時刻まで授業を実施するものとする。
- 第 1 号及び第 2 号に定める事由が発生した場合には、TA パートナーは当社にその旨を報告するものとする。
- TA パートナー自身が授業の開始時刻になっても授業に参加できなかった場合、TA パートナーは以下の対応を行うものとする。
- 授業終了時刻までに保護者に対し連絡することが可能であるときには、公式アプリを通じて保護者に謝罪するとともに、授業の振替又は授業時間の延長を申し出て、保護者の選択に従い、振替の授業を実施し、又は予定されていた授業時間を満たすまで延長して授業を実施する。また、TAパートナーは、保護者と協議の上、授業の振替又は授業時間の延長に加えてさらにもう1回、追加で担当受講者に授業を行うものとする。ただし、当該追加授業についてTAパートナーに対する報酬は発生しないものとする。
- 授業終了時刻を経過したときには、公式アプリを通じて保護者に謝罪し、授業の振替を申し出て保護者と協議し、振替の授業を実施する。また、TAパートナーは、保護者と協議の上、授業の振替に加えてさらにもう1回、追加で担当受講者に授業を行うものとする。ただし、当該追加授業についてTAパートナーに対する報酬は発生しないものとする。
- 第1号及び第2号に定める事由が発生した場合には、TA パートナーは当社にその旨を報告するものとする。
- TAパートナー自身が担当受講者に対する授業を開始時刻までにキャンセルする場合、TAパートナーは以下の対応を行うものとする。
- 保護者に対し、授業のキャンセル及び授業の振替を連絡し、保護者と協議のうえ、振替授業を実施する。ただし、TAパートナーは、原則として、1週間前までに保護者に対し、当該連絡を行うものとする。
- 保護者に対し、授業開始時刻まで24時間以内になってキャンセルの連絡をする場合、TAパートナーは、保護者と協議のうえ、授業の振替に加えてさらにもう1回、追加で担当受講者に授業を行うものとする。ただし、当該追加授業についてTAパートナーに対する報酬は発生しないものとする。
- 第1号及び第2号に定める事由が発生した場合には、TAパートナーは当社にその旨を報告するものとする。
- 通信状況や機器の不良等によってトラブルが生じた場合、TA パートナーは以下の対応を行うものとする。
- 当社所定の方法に従い、通信状況や機器の不良等のトラブルの解消に努める。
- 当該トラブルにより授業を実施できないとき又は実施することが困難なときは、保護者に対し、授業の振替又は授業時間の延長を申し出て、保護者の選択に従い、振替の授業を実施し、又は予定されていた授業時間を満たすまで延長して授業を実施する。また、当該トラブルがTAパートナーの通信環境に起因するものである場合、TAパートナーは、保護者と協議のうえ、授業の振替又は授業時間の延長に加えてさらにもう1回、追加で担当受講者に授業を行うものとする。ただし、当該追加授業についてTAパートナーに対する報酬は発生しないものとする。
- 第1号及び第2号に定める事由が発生した場合には、TA パートナーは当社にその旨を報告するものとする。
- 第1項から第5項に定める場合の他、授業の実施に際して特別な対応が必要な場合には、TA パートナーは当社に速やかに連絡し、当社の指示に従うものとする。
第9条(報酬)
- 当社は、TA パートナーによる授業の実施の対価(以下「本報酬」という。)として、以下に定める金額を、法令に基づく控除を行ったうえで、該当月の翌月末日までに、TA パートナー指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、本報酬の振込手数料は当社の負担とする。
- 本報酬は、基本料及びインセンティブの合計額とし、毎月月末締めで計算する。
- 基本料の単価は以下のとおりとし、TAパートナーが該当月に指導報告書を作成した授業数に応じて計算する。ただし、第8条第1項第2号及び同条第2項第2号により実施されたものとして扱われる授業は実施した授業数に含むものとし、キャンセル又は振替のため未実施の授業及び第8条第3項第1号、同項第2号、同条第4項第2号及び同条第5項第2号の追加授業は実施した授業数に含まないものとする。
- 1 コマ 60 分:1100 円(税込)(マンスリートレーニング期間)
- 1 コマ 60 分:1300 円(税込)(マンスリートレーニング期間終了後から勤務開始1年以内までの期間)
- 1 コマ 60 分:1400 円(税込)(ア及びイ以外)
- インセンティブは以下の条件を満たす場合に、担当受講者 1 名につき 2000 円(税込)を支払うものとし、計算する。
- TA パートナーが、該当月において、授業に遅刻、早退、無断欠席、授業開始時刻の 1 週間以内における授業のキャンセルを行わなかったこと
- 当該 TA パートナーの授業を担当受講者が半年間以上継続して受講し、かつ、該当月の翌月以降も継続して当該 TA パートナーの授業を受講する予定であること
- 当社は、本報酬とは別に、TAパートナーに対し、担当トレーナーによる60分のトレーニング又はマンスリートレーニングを受けたことの対価として、1回あたり1100円(税込)を支払う。以下「トレーニング報酬」といい、支払時期、支払方法等の支払条件は、本報酬に準じるものとする。
- 本報酬及びトレーニング報酬は、本契約に基づき当社が TA パートナーに支払うべき対価の全てであり、本サービスを利用するために必要な通信機器等(タブレットを除く。)の設備費用及び本サービスの利用に伴って発生した通信料等は、TA パートナーが負担するものとする。
第10条(ID・パスワードの管理及び利用)
- TA パートナーは、自己の責任において、本サービスを利用するための ID 及びパスワード(以下「本 ID・パスワード」という。)を管理するものとし、これを TA パートナー以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしたりしてはならない。
- TA パートナーによる本 ID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、又は第三者による不正使用等によって発生した損害の責任は全て TA パートナーが負うものとし、当社は一切の責任を負わない。
- TA パートナーは、本 ID・パスワードを紛失した場合、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとする。
第11条(受講に関する注意事項)
- 登録希望者及び TA パートナーは、本サービスのご利用に際して、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
- 事前登録及び本登録における登録情報を偽る行為
- 本 ID・パスワードを TA パートナー以外の第三者に利用させ、貸与し、譲渡し、名義を変更し、又は売買等する行為
- 実際には実施していない授業について、実施したものと偽る行為
- 授業のキャンセルを過度に繰り返す行為
- 本サービスを利用した受講者、保護者、他の TA パートナーその他の第三者に対する、当社と関係のないスクールやイベント等への勧誘行為
- 受講者又は保護者に対する不適切な態度若しくは会話、中傷又は名誉棄損行為
- 当社従業員又は他の TA パートナーに対する不適切な態度若しくは会話、中傷又は名誉棄損行為
- 受講者又は保護者から正当な理由なく個人情報その他私的事項を取得する行為又は当該私的情報を利用する一切の行為
- 犯罪行為に結びつく行為
- 良識に欠ける行為や、品位に欠ける行為
- 社会倫理や法令に反する行為
- 当社及び第三者の商標権、著作権、著作者人格権等の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権等を含む、他のお客様、又は第三者の権利を侵害する、又はそのおそれのある行為
- 当社の商号、商標又はロゴマーク等を用いて、当社と第三者の間の提携関係の存在、又は第三者に対する代理権等の付与を誤認させる行為
- 当社及び本サービスの内容の無断転載、改変又は再配布をする行為
- 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負担をかける行為
- 当社が提供するソフトウェアその他システムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
- 当社のネットワーク又はシステム等への不正アクセス
- 第三者に成りすます行為
- コンピュータウイルスその他有害なコンピュータプログラムを含む情報を送信する行為
- 当社による本サービスの運営を妨害する行為
- 前各号に定める行為を助長する行為
- 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- TA パートナーが、前項に違反したと当社が判断した場合には、本サービスの一部又は全部の提供の停止、本契約の解約、その他当社が適切と判断する措置をとることができるものとする。これらの措置により TA パートナーに何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとする。
- TA パートナーは、授業中に、テレビ、新聞、ラジオ、ウェブメディア等の取材が行われる場合があることを了承し、当該取材を拒否する場合は、当社スタッフ又は取材者に、事前に申告するものとする。当社は TA パートナーから申告が無かった場合、当該取材に同意したものとみなすことに同意する。
第12条(個人情報)
- 当社及び TA パートナーは、本サービスの利用に関連して取得しまたは開示を受けた個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他適用ある一切の法令、指針、ガイドライン等に基づいて適正に取り扱うものとする。
- 当社による個人情報の取扱については、前項のほか、別途当社が定めるプライバシーポリシーの定めるところによる。
第13条(機密保持)
TA パートナーは、当社の機密情報(当社の顧客(受講者及び保護者を含む。)、製品、サービス、事業、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報をいう。)を秘密として保持するものとし、法令により開示が義務付けられる場合を除き、当社の書面による事前の承諾なく当該機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。
第14条(著作権、財産権その他の権利)
- 当社のコンテンツ及び個々の情報、商標、画像、広告、デザイン等に関する著作権、商標権その他の知的財産権、及びその他の財産権は全て当社又は正当な権利者に帰属する。
- 当社において使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含むことを確認する。
- TA パートナーは、当社若しくは著作権その他の知的財産権及びその他の財産権を有する第三者から利用・使用を許諾されている場合、又は、法令により権利者からの許諾なく利用若しくは使用することを許容されている場合を除き、当社及び本サービスの内容について複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳・翻案その他あらゆる利用又は使用を行ってならない。
- TA パートナーが前各項に反する行為によって被った損害については、当社は一切の責任を負わないものとする。また、TA パートナーがこれらの行為によって利益を得た場合、当社はその利益相当額及び当社が損害を被った場合の損害相当額を請求する権利を有するものとする。
- TA パートナーは、TA パートナーが本サービスを利用して授業を実施する過程で生じた著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)その他の知的財産権は全て当社に帰属することに同意し、TA パートナーが実施した授業に係る著作者人格権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を行使しないものとする。
- TA パートナーは、前項に定める権利の帰属及び不行使の対価が本報酬に含まれることを確認する。
第15条(権利義務の譲渡の禁止)
TA パートナーは、本契約上の地位又はこれに基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。
第16条(契約期間・解約)
- 本契約の有効期間は、契約開始日から1年間とする。
- TA パートナーは、本契約の解約を予定する日を指定し、当該解約予定日の 45 日前までに当社に申し出ることによって、本契約を解約することができる。ただし、TA パートナーは、当社の指示に従い、当該申出時点で担当する担当受講者に関する引継業務を行うものとする。
- 当社は、いつでも本契約を解約することができるものとする。
- 本契約は、前2項に基づき、当事者のいずれからも、相手方に対して解約をする旨の申入れが行われなかった場合、契約開始から起算して13ヶ月目以降は、1ヶ月毎に更新されるものとする。
第17条(競業避止)
TAパートナーは、本契約期間中及び本契約終了後1年間、当社の事前の書面による承諾のない限り、当社と同種事業を営む会社又は競合関係にある会社への就職及び当該会社から業務を受託する等、当該会社の業務に従事又は関与してはならず、また、同種事業を開業して行ってはならない(個人事業主として行う、法人を設立して行う等、その方法を問わない。)。
第18条(存続条項)
本契約が終了した場合であっても、第 4 条第 2 項、第 5 条第 3 項、第 10 条第 2 項、第 11 条第 2 条、第 13 条、第 14 条第 3 項及び第 4 項、第 15 条、第 19 条第 2 項乃至第 5 項及び第20条第 3 項については、有効に存続するものとする。
第19条(免責事項等)
- 当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、本サービス運営に関する全部又は一部を停止することができるものとする。
- 当社が、定期的又は緊急に、本サービス運営のためのコンピュータシステムの保守・点検を行うとき
- 火災、停電、天災地変、戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等の不可抗力により本サービスの運営が不能となったとき
- サービス提供のためのコンピュータシステムの不良及び第三者からの不正アクセス、コンピュータウイルスの感染等により本サービスを提供できないとき
- 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき
- 法律、法令等に基づく措置により本サービスが提供できないとき
- その他、当社が本サービスの停止を必要と判断したとき
- 当社は、TA パートナーが本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有効性において一切の責任を負わないものとする。
- 当社が、何らかの原因により TA パートナーに対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社に故意又は重過失があるときを除き、損害発生時を基準として当社から TA パートナーに直近 12 か月間に支払った本報酬の合計額に相当する金額又は 1000 円のいずれか高い額を上限とする。
- 当社のウェブサイトからリンクが貼られているウェブサイトの内容について、当社はこれを保証するものではない。当社は、これらに起因する損害について一切の責任を負わないものとする。
- TA パートナーが本規約に違反した場合、当社は、TA パートナーに対し、その違反行為により当社が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含む。)の賠償を請求できるものとする。
第20条(反社会的勢力の排除)
- TA パートナーは、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらの者と密接な関わりを有する者若しくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
- TA パートナーは、自らが、直接的又は間接的に、以下の行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含むが、これに限らない)をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準じる行為
- TA パートナーが第 1 項に定める表明事項又は第 2 項に定める確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約を解除して、本サービスの提供を中止することができるものとする。かかる解除に起因して TA パートナーに何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、TA パートナーに対し、何ら責任を負わず、当社が被った損害については TA パートナーへ損害賠償を請求することができる。
第21条(規約の変更)
当社は、①本規約の変更が TA パートナーの一般の利益に適合する場合、又は②当社が本規約の変更を必要とする場合であって、かつ、当該変更が本規約に係る契約の目的に反しないときのいずれかに該当する場合には、合理的な範囲で本規約を変更することができるものとする。その場合、当社は、当社のホームページ上で、変更した新たな本規約の内容と施行時期を掲示します。
第22条(協議解決)
本規約に定めのない事項又は本規約の内容について疑義が生じた場合は、当社と TA パートナーは誠意を持って協議解決に当たるものとする。
第23条(合意管轄)
本規約に係る全ての紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
《問い合わせ先》
FULMA 株式会社
フルマオンラインチーム
support@fulma.co.jp
東京都渋谷区恵比寿 4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー27階
2020年9月28日制定
2021年8月7日改定
2022年10月29日改定
2022年12月18日改定
- TOP
- TAパートナー利用規約